最高裁判所第一小法廷 平成5年(オ)329号 判決 1993年4月22日
宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井一二六五番地五
上告人
伊藤イエノ
被上告人
国
右代表者法務大臣
後藤田正晴
右指定代理人
加藤正一
宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井一三番地
被上告人
高千穂町
右代表者町長
稲葉茂生
右当事者間の福岡高等裁判所宮崎支部平成四年(ネ)第一三三号損害賠償請求事件について、同裁判所が平成四年一一月二五日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告人の上告理由について
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。
よって民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 大堀誠一 裁判官 味村治 裁判官 小野幹雄 裁判官 三好達)
(平成五年(オ)第三二九号 上告人 伊藤イエノ)
上告人の上告理由
本件は、請求の基礎原因が訴状提起前の行動に基く紛争管理権を経て、上告人の生活利益についての人格権取得にもかかわらず、被上告人側(課税署員)が故意の不当教示で、租税法規を前提に公益一方性で、上告人の人格権無視に確定申告書無視を重ねて徴税された違法行為の不利益賦課税負担で、これは債権者負担に基づく五三四条に相当します。
納税申告方式に不適当です。
右1.紛争管理権は、平成三年一月一五日、通告債権請求取得
2.人格権は、上告人の生活利益の総体
3.不当教示は、故意の危険性を含むはだかの技術労働
4.確定申告書は欠陥
5.乙二号は偽造書類です。この乙証二号証は、税務署員が故意の不当教示を基因に確定申告書欠陥を無視して独自に納付書送付依頼書作成先行行使して、上告人に課税義務を強制された偽造書類です。(上告人は不知です。」
資料(1)は不知
資料(2)は不知
資料(3-1)は不知
資料(3-2)は不知
資料(4)は不知
資料(5)は不知
上告人の主張事実は右の経緯を経て原審控訴審に陳述しましたとおりです。
平成三年(ワ)第一〇〇号判示
第三争点に対する判断は事実誤認です。
過大な税金を余儀なくされたは否認、乙二号証があります。
右、乙二号証は偽造書類です。
本件は、更正の手続きを経て開かれた法廷に於いて、裁判官の御審議を経て、相手方国に損害賠償請求認証された国家賠償法第一条が存在します。
昭和五六年三月一六日
1.当事者間に争いのない確定申告書提出は否認
上告人の主張事実は、平成三年八月三十日弁論期日、準備書面に証拠書類付帯提出及び平成四年五月二十二日、弁論期日、準備書面に証拠収集記載提出しました。
訴訟過程は、次のとおりです。
平成三年三月二十七日、上告人は訴状提出
平成三年六月二十五日、被上告人は答弁書提出
平成三年八月三十日、上告人は準備書面に証拠付帯提出
相手方答弁書なし、即日、調停簡易裁判所へ移行されました。
平成三年十月一日調停期日
相手方は限られた当事者に反して、大多数出廷指名なき権力行為が不透明で実情に即した調停は目的を逸して困難
上告人は準備書面を用意して調停委員の御審詳を得て不調になりました。
平成三年十一月、地方裁判所へ差戻し移行
平成四年二月二十八日、弁論期日
上告人は準備書面、上申書提出、相手方答弁書なし
平成四年五月二十二日弁論期日
上告人は、準備書面上申書、証拠収集、記載提出、本人調書
相手方に課税調査請求される。
平成四年六月四日被上告人(乙二号証)提出
平成四年六月八日上告人準備書面提出
乙二号証否定、相手方答弁書なし
平成四年六月十九日、上告人準備書面提出乙二号否定追求申請しましたが、相手方の答弁書はなく、証拠調べには至らず結審されました。
しかも、本件は右のとおり上告人の人格権を無視して租税法規を前提に公益一方性で課税された公権力の濫用にもかかわらず、相手方国の個人に対する優越的支配を承認され、個人の利益権利を制限侵害されることは生存権が埋没します。
一方的な判断は法定要件欠如です。
平成四年七月二十三日不服申立
平成四年(ネ)第一三三号に続行されました。
本件では、平成四年十月九日、法務大臣田原隆様は国の利害に関係あるを理由に指揮権行使されました。
指定された代理者は、この乙二号証が国の利害に当るか否か客観的に照明されるべきです。
平成四年十月二十一日口頭弁論期日
上告人が提出しました準備書面には答弁がなく、上告人の準備書面が全部無断不陳書にされていました。上告人は不知です。納得できません。
法務大臣の指揮権は、私的独占禁法、第九章の二、第八十八条の二があり、公正取引委員会の審決に係る訴訟については、国の利害関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律は、昭和二十二年法律第一九四号第六条の規定は適用しないとされています。
本件は乙二号証に基く、審理不尽、法令違反もからんで税務署員ら一連の行為はいずれも公権力の濫用です。上告人の生存権を脅かし、精神的、肉体的、経済的苦痛は堪えられません。
右の事実に基き、上告人は人格権の回復を求めて損害賠償上告申請申立ます。
以上